せどりで一定の所得が出てくると、確定申告という言葉が急に重くのしかかってくる人も多いのではないでしょうか。
何から手をつければいいのか分からないまま期限が迫り、焦って調べ始めるという話もよく聞きます。
この解説では、せどりの確定申告について「誰が対象なのか」「白色申告と青色申告の違い」を整理しています。
「開業届や帳簿など準備するもの」「実際の申告書の作り方」「期限と納税方法」まで、実務の流れに沿ってまとめました。
個別の判断が必要な部分は、最終的に税務署や税理士に確認しながら進めてもらえればと思います。

せどりで確定申告が必要になるのはどんな人なのか?
副業か本業か、所得の金額によって確定申告の要否が変わります。まずは自分がどちらに当てはまるか確認しましょう。
副業でせどりをしている場合の目安
結論から言うと、給与を受け取りながら副業でせどりをしている場合、年末調整済みの給与以外の所得が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要になります。
所得とは、売上からその売上を得るためにかかった経費を差し引いた金額を指します。
たとえば売上が50万円あっても、仕入れや送料などの経費が35万円かかっていれば、所得は15万円となり申告が不要になる場合もあります。
何が経費にできるかで所得の金額は変わるため、せどりで経費にできるものを先に確認しておくと計算がスムーズです。
- 給与以外の所得が年20万円超
- 複数の副業所得は合算して判定
- 20万円以下でも住民税申告は必要
「20万円ルール」は所得税だけの話であり、住民税には別のルールがある点は見落としやすいので注意したいところです。給与収入が高額な場合など、20万円以下でも申告が必要になるケースもあります。
本業(個人事業主)としてせどりをしている場合の目安
本業としてせどりに取り組んでいる場合は、所得税の基礎控除(原則48万円)を超える所得が生じると、通常は確定申告の対象になります。
副業の20万円ルールとは基準が異なるため、混同しないよう気をつけたいところです。

帳簿を早めに整えることの大切さを、身をもって感じたという話はよく聞きます。
せどりで得た所得は、事業として継続的に行っていれば事業所得、規模が小さければ雑所得と判断されることもあり、区分に迷う場合もあります。
| 働き方 | 申告の目安 |
|---|---|
| 副業 | 所得20万円超 |
| 本業(個人事業主) | 所得48万円超(基礎控除超) |
申告が不要なケースの例
一方で、確定申告が不要なケースもあります。
生活用品を不用品として売却しただけの場合は、営利目的の継続的な取引とみなされにくく、原則として申告は不要とされています。
- 私物の不用品売却(継続性なし)
- 所得が基準額以下
- 所得がマイナス(赤字)
ただし判断が難しいケースもあるため、迷ったら税務署や税理士に確認することをすすめます。
白色申告と青色申告、せどりではどちらを選べばいいのか?
帳簿の手間と控除額のバランスで選び方が変わります。それぞれの特徴を比べてみましょう。
白色申告の特徴と向いている人
白色申告は、事前の届出が不要で、単式簿記による簡易な帳簿付けで対応できるのが特徴です。ただし記帳や書類の保存義務自体はあります。
特別な控除は基本的にありませんが、初めて申告する人や、せどりの規模がまだ小さい人には取り組みやすい方法だと感じます。


実際にそう感じて白色申告を選んだ年は、記帳にかける時間をぐっと減らせました。
- 事前手続きが不要
- 単式簿記でよい
- 収支内訳書のみ作成
青色申告の特徴と向いている人
青色申告は控除額に応じて要件が変わり、10万円控除なら簡易な帳簿でも対応できますが、55万円・65万円控除には複式簿記が必要です。
要件を満たせば最大65万円の青色申告特別控除が受けられ、赤字を翌年以降3年間繰り越せる点も大きいところです。
継続してせどりに取り組むつもりなら、青色申告の優遇は無視できないと感じます。



青色申告を選ぶなら事前の届出が必要
青色申告を選ぶには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出しておく必要があります。
提出期限は、青色申告をしたい年の3月15日まで、その年の1月16日以降に新規開業した場合は開業日から2か月以内です(国税庁公式情報より)。
- 提出先は所轄の税務署
- 提出期限は年ごとに異なる
- 開業届と同時提出も可能
うっかり期限を過ぎてしまったという話もあるため、開業のタイミングで併せて手続きしておくと安心です。
確定申告の前に準備しておくものは何か?
申告直前に慌てないために、開業届・帳簿・本人確認書類を早めに整えておくことが大切です。
開業届の書き方と提出のタイミング
せどりを事業として始めたら、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄の税務署へ提出します。
国税庁の案内では、事業を開始した日から1か月以内の提出が目安とされています(国税庁公式情報より)。
職業欄には「小売業」や「物品販売業」などと記載するケースが多いようです。
- 国税庁サイトで様式を入手
- 必要事項を記入
- 税務署へ提出(郵送・窓口・e-Tax)



日々の帳簿・領収書の整理
確定申告をスムーズに進めるには、日々の売上と経費をこまめに記帳しておくことが欠かせません。
青色申告では仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿が、白色申告でも簡易な帳簿が必要です。
領収書やレシートは提出こそ不要ですが、原則7年程度の保存が求められます(申告方法や書類の種類により異なります)。
| 申告方法 | 帳簿の形式 |
|---|---|
| 白色申告 | 単式簿記(簡易帳簿) |
| 青色申告 | 複式簿記 |
帳簿づけに不安がある人は、こちらでまとめているせどり帳簿テンプレートを活用すると、つまずきにくくなります。
マイナンバーカードなど申告時に使うもの
確定申告書等作成コーナーを利用する場合、マイナンバーカードとそれに対応したスマートフォン、もしくはICカードリーダーがあるとe-Taxでそのまま送信できます。
会社員で副業をしている人は、勤務先から受け取る源泉徴収票も準備しておきましょう。
- マイナンバーカード
- スマホまたはICカードリーダー
- 源泉徴収票(給与がある場合)
- 銀行口座情報
実際の申告書はどうやって作成すればいいのか?
国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、画面の案内に沿って入力するだけで申告書が完成します。
確定申告書等作成コーナーでの入力の流れ
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、画面の案内に沿って金額を入力すると、所得税の申告書や決算書を作成できます(国税庁公式情報より)。
売上や経費の集計結果をあらかじめ用意しておけば、入力自体はそれほど難しくありません。
- 申告する年分を選択
- 所得の種類を選ぶ
- 売上・経費を入力
- 控除の内容を入力
- 申告書を確認・送信
青色申告決算書・収支内訳書の作成
青色申告を選んだ場合は青色申告決算書を、白色申告の場合は収支内訳書を、申告書とあわせて作成します。
業種欄には「小売業」や「通信販売小売業」と記載するケースが一般的なようです。


手計算でやっていた頃と比べると、入力の負担がかなり軽くなったと実感しています。
同じような負担を感じている人は、入力を自動化できるツールを検討してみるのもひとつの方法です。確定申告に使える会計ソフトを見てみる
- 売上・仕入・経費を科目ごとに集計
- 減価償却がある場合は別途入力
- 損益計算書・貸借対照表を確認
入力時につまずきやすいポイント
入力作業でつまずきやすいのが、仕入れの計上時期と在庫(棚卸)の扱いです。
売れ残っている在庫は経費にできず、翌年に繰り越して扱う点を見落としがちです。
期末に売れ残った在庫は経費にならず、棚卸資産として計上します。
この部分は誤りやすいので、迷ったら早めに専門家へ相談することをすすめます。
自宅の一部を作業スペースにしている場合、家事按分といって、家賃や通信費のうち仕事で使う割合だけを経費に計上する考え方も出てきます。
- 仕入れの計上時期のずれ
- 在庫(棚卸資産)の扱い
- 家事按分の割合設定
申告書はいつまでにどうやって提出すればいいのか?
申告期間は毎年ほぼ同じ時期に設定されており、提出方法もいくつかの選択肢から選べます。
申告期間と提出方法の選択肢
所得税の確定申告期間は、原則として例年2月16日から3月15日までです。期日が土日にあたる場合は翌平日にずれることがあります(国税庁公式情報より)。
提出方法は、e-Taxでのオンライン送信、印刷して郵送、税務署の窓口へ持参する、の3通りから選べます。
| 提出方法 | 特徴 |
|---|---|
| e-Tax | 自宅から24時間送信可 |
| 郵送 | 控えの返送に日数 |
| 窓口持参 | その場で相談も可能 |
e-Taxで提出する場合の流れ
e-Taxを使う場合は、マイナンバーカードとスマホ、もしくはICカードリーダーを用意し、作成コーナー上でそのまま送信します。
青色申告特別控除を65万円満額受けるには、e-Taxでの提出か電子帳簿保存のいずれかが条件になっている点も押さえておきたいところです。
- マイナンバーカードの読み取り
- 利用者識別番号の取得
- 送信結果の受信通知を保存
郵送・窓口提出を選ぶ場合の注意点
紙の申告書を使う場合、控えを返送してほしいときは切手を貼った返信用封筒を同封しておきます。
郵送の場合、消印の日付が期限内であれば期限内提出として扱われます。
窓口に持参すれば、その場で書き方の相談ができる場合もあり、初めての申告では心強いところです。
- 返信用封筒の同封
- 消印日で期限を判定
- 窓口では相談も可能
税金はどう納めればいいのか?申告を忘れたらどうなるのか?
納税方法は複数あり、期限を過ぎた場合のペナルティも事前に知っておくと安心です。
主な納税方法
所得税の納付方法には、振替納税、e-Taxでのダイレクト納付、クレジットカード納付、コンビニ納付(スマホアプリ・QRコード等)、金融機関や税務署窓口での納付などがあります。
- 振替納税(口座引き落とし)
- ダイレクト納付
- クレジットカード納付
- コンビニ・スマホアプリ納付
- 窓口・金融機関での納付
自分の生活リズムに合った方法を選んでおくと、支払い忘れを防ぎやすくなります。
振替納税を使う場合は、事前に口座振替の依頼書を税務署へ提出しておく必要がある点も覚えておきたいところです。
期限を過ぎてしまった場合のペナルティ
申告や納税が期限に間に合わないと、無申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。
税務署から調査の事前通知を受ける前に自主的に申告すれば、無申告加算税の税率が軽減される場合があるとされています(国税庁公式情報より)。
- 無申告加算税が課される場合
- 延滞税が日数分加算
- 青色申告特典が取消の場合も
「後回しにしたら余計に負担が増えた」という声もあるため、思い当たる人は早めに動いた方がよさそうです。
不安なときの相談先
手続きに不安があるときは、無理に自己判断せず、税務署や税理士に相談するのが安心です。
税務署では確定申告の時期になると、相談窓口や電話相談も開設されます。
特に初めての申告や、判断に迷う経費・控除がある場合は、詳細を税理士や税務署に確認することをすすめます。
まとめ:「せどりの確定申告、やり方まとめ。開業届から青色申告・e-Tax提出までたどってみた」
ここまで、せどりの確定申告について、対象になる人の基準から申告書の作り方、提出・納税の方法まで一通り整理してきました。
| ステップ | ポイント |
|---|---|
| 対象の確認 | 副業20万円・本業48万円が目安 |
| 申告方法の選択 | 白色は簡易、青色は控除が手厚い |
| 準備 | 開業届・帳簿・本人確認書類 |
| 作成 | 確定申告書等作成コーナーを活用 |
| 提出・納税 | e-Tax・郵送・窓口から選択 |
はじめの一歩は面倒に感じても、開業届と帳簿づけさえ整えておけば、申告書の作成自体は思ったよりも進めやすいものです。
数字と向き合う作業は地味ですが、そのぶん自分のせどりの実態がはっきり見えてくる、という良さもあります。
本当にこの申告方法で正解だったのか、正直まだ迷いながら毎年帳簿と向き合っているところもあります。
個別の判断が必要な場面では、遠慮せず税務署や税理士に確認しながら、無理のないペースで手続きを進めてもらえたらと思います。
出典・参照元
- 国税庁「確定申告書等の作成」
- 国税庁 No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
- 国税庁 No.2070 青色申告制度
- 国税庁 A1-8 所得税の青色申告承認申請手続
- 国税庁 令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
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